65歳退職時の「国民年金・厚生年金保険 年金決定通知書・支給額変更通知書」のタイムラグ
65歳で老齢厚生年金の受取を希望し65歳で退職すると、退職月の翌月に「国民年金・厚生年金保険 年金決定通知書・支給額変更通知書」が来ます。しかし、それには老齢厚生年金の「支給停止額」が記載されています。この支給停止額は在職時の支給停止額です。これは、まだ退職の処理が間に合っていないためだそうです。
退職月の翌々月に「年金振込通知書」が来ますが、その支給額は支給停止されている計算で支払われます。
退職3ヵ月目の月初に「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」が来て、支給停止額が0円になります。
本来は退職翌月から支給停止額が無くなるので、約3ヵ月後に退職翌月分以降の支給停止額分が支払われます。また、その先の支給額が支給停止額0円で計算したものに変更されます。
■ 参考リンク
日本年金機構/在職老齢年金の計算方法:ここにはタイムラグのことは記載されていません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
公立学校共済組合/3月末に退職される年金受給者の方へ:ここにタイムラグの事例が書いてあります。これは公立学校の例ですが、他も同じです。但し、ここまでタイムラグは大きくないようです。
https://www.kouritu.or.jp/miyagi/content/files/nenkin_osirase2024.pdf
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