無線航空機の高度150m規制
最近は年に1~2回しか飛ばしに行かないので、詳しくは知らないのですが。
2015/12/10から航空法(昭和27年法律第231号)第132条により高度150m規制とただし書きの許可が始まりました。150m以下なら申請不要とのことで、クラブの人が実際に飛行させて高度を調べたら、150mを超えることが分かったそうです。私は小型機しか飛ばさないので150mでも全く問題ないのですが、大型機を飛ばす方は厳しいそうです。そこで、「ラジコン電波安全協会」「○○交通航空管制部」「△△管轄航空管制部」に質問をしたそうです。その回答を反映して「無人航空機の飛行に関する許可申請書」の素案を「△△管轄航空管制部」にとりあえず500mで打診したところ、OKとの回答を得たそうです。なお、認可されるまでは150mを守ってくださいとの連絡が来ていました。それと、主要な機体の写真・緒元を申請する必要があるので、大きい機体の人は連絡をくれと言われています。
その後△△航空事務所の航空管制運行情報管から○○本庁との調整の結果、申請の変更指導があり、代表機体に固有の名前を付けて登録してくれなどいくつかの要請があったようです。必要な申請書類案や改定規則などが沢山送られてきてました。
氏名と電話と機体特定名称を記載した機体貼付票を機体の外から見える場所に貼り付け、その名称を申請するとのことです。機体貼付票の大きさは2x5cmで当局了解とのこと。
また、周辺住民への配慮から高度150m未満の機体も申請したほうが望ましいとのこと。私の小型ヘリは遠くに飛ばせないので申請しないことにし、飛行機は150m未満だとは思いますが、とりあえず2機申請しました。
その後、ラジコン技術2016年2月号に日本模型航空連盟の模型飛行士の様式申請書の書き方や運用ルールなどが掲載されました。申告書も掲載されています。また、ラジコン技術2016年3月号には日本ラジコン電波安全協会のラジコン操縦士の申請書雛形が掲載されています。
ラジコン技術の例は日本航空模型連盟模型飛行士登録規定に従う場合の記載例です。しかしJPN規定は例であり、クラブの会則でもOKとなっています。私が入っているクラブはクラブ独自の会則で申請しました。名簿の識別番号は、JPN登録番号の他、ラジコン保険、模型飛行士(RCK番号)、ラジコンが保険対象となる保険(自動車保険のオプション他)の番号でも認可されました。
クラブで飛行機の追加変更申請をする場合は、更新ではなく新規申請となるそうです。でも、一度書類を作ってしまえば、ちょっと変えて郵送するだけなので、それほど手間ではないそうです。電子メールで受け付けてくれれば、もっと楽になると思うのですが。なお、事前の相談はメールでやり取りできるようです。
無人航空機の飛行に関する許可申請申請の有効期間は1年で毎年更新が必要だそうです。
認可後は、毎月1回、航空管制運用情報官にEmaillで、向後1か月の飛行予定情報(ノータム/NOTAM/Notice To Airmen)を指定の様式で連絡するそうです。
なお、クラブの申請をした人は、クラブの飛行場以外のところでも飛ばすとのことで、個人でも申請&認可を受けたそうです。個人の場合は、多少機体の情報を詳しく書くように言われたそうです。また、個人申請時に毎月のノータム要求があったそうです。フットランチのパラグライダーやハンググライダーはノータムが不要なのに、、、不思議だと言っていました。
ラジコン技術の記事にノータムのことは書かれていないので、先任航空管制運航情報官によって、判断が異なるのかもしれません。空港から約30kmなのでその影響かもしれません。ちなみに許可された高度は海抜510mです。
許可は取れ、ノータム事項通知書も提出し、高度150m以上も飛ばせるようになったのですが、申請した飛行機を先日壊してしまい、ただいま修理部品が品切れで入荷待ちです。残念。⇒モータが入荷し交換したら、今度はエレベータサーボがガチャ付く。サーボを買おうとしたら、品切れ...⇒ようやく修理し飛ばしました。[2016/10/08]
模型航空連盟:http://www.jmaf.jp/
各空港事務局の連絡先:http:/www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
国土交通省の関連サイト:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書:http:/www.mlit.go.jp/common/001110208.docx
オンライン申請?
http://www.goa.mlit.go.jp/proclist/kanolist.pdf
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?DISPLAY=DETAIL&SYORIMODE=&SEQNO=0000014890&dspcnt=10&frompos=1&CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1550400129001
申請に使用できる国土地理院地図:http://maps.gsi.go.jp/
ドローンなど許可申請ラッシュ 改正航空法施行:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1512/28/news039.html
無人航空機の飛行許可が必要となる空域:白でもNGのところがありますね。
http://www.dji.com/ja/flysafe/no-fly
許可状況?
http://www.mlit.go.jp/common/001116084.pdf
下記は、かなり前に飛ばした時の飛行軌跡です。飛行機にGPSを乗せ、そのログをGoogle Earthに読み込ませることにより、高度などを表示しました。持っていませんが、今はテレメトリーのGPSがあるので、パソコンを使わなくてもその場で確認できますね。壊れた機体が直ったら、GPS付けて確認してみようかな?
https://youtu.be/-PZdWhgmxO4
■ まとめ
https://drone.beinto.xyz/drone-a-to-z/
◆ 飛行禁止区域
以下の場所で飛行させるためには許可が必要
・空港などの既存の航空機の経路となる空域
・高度150m以上
・人口密集地域
(今回私の所属クラブで申請したのは、「高度150m以上」となります。)
◆ 飛行方法制限
以下の場所で飛行させるためには許可が必要
・モノの投下や輸送
・夜間の飛行
・FPVゴーグルなどを装着した目視外飛行
(今回私の所属クラブでは上記申請をしていないので、例えば200g以上の機体でのリアルタイムのFPV飛行はできません。)
◆ 対象外
・200g未満の機体
・屋内、あるいは四方と上辺が囲われた場所
■ 電波
◆ RC用の72MHz、2.4GHzやWiFiの2.4GHzなど
技適を受けた送信機なら無許可で使用可能
◆ 1.2GHz、5.8GHzほか
非商用であれば、以下の両方を取得すればOK
・アマチュア無線免許4級
・ビデオ送信機の無線局開局
(日本で使うと違法なものも売っているので注意しましょう。日本で販売されているものでも、購入者が許可を受けるか、許可が不要な海外で使用することを前提としているものが多く売られているようです。)
(総務省と関係者で規制緩和に関して話されているという噂もあります。)
■ マルチコプターの制限 [2016/11/11]
私の所属クラブでは、ドローン(マルチコプター)の審査のハードルが少し高くなり、許可に時間がかかるようになったとの連絡を受け、ドローンの申請をしないことになりました。
空港事務所によると、模型航空連盟がドローンを管理対象外としているため機体規格がないので、機体ごとの写真と詳細仕様の提出が申請ごとに義務化され、飛行マニュアルも別に制定し、飛行記録の義務化などもあるらしい。
よって、200g以上のマルチコプターは、150m以上の飛行をしないでくれと連絡を受けました。200g未満は150m以上可能ですが、機体が小さくFPVもNGなので、150mも上げられませんね。
模型航空連盟が管理しないのは、何故だろうか? FPVの電波の件も含め日本ラジコン電波協会にはお金を払っているので、マルチコプター規則の制定、各省庁への働きかけ促進を期待したいですね。
マルチコプターで無線航空機の敷居が低くなり、危険な状況で飛行させてしまう人が増加しているのかも知れません。この影響かも知れませんが、飛行許可の更新で空港事務局から上記以外にも規則修正依頼を受けております。[2016/12/17]
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